会 長 谷 清美
副会長 今村 芳行
理事長 恒吉 明彦
各地区 理事
鹿児島南地区 中村 千史
末永久美子
鹿児島北地区 桑水流力郎
阿部みちよ
姶良地区 上山 和博
鹿屋地区 久保 豊
南薩地区 牟田 信市
日置地区 福元さゆり
指宿地区 篠原 文子
川薩地区 村本 昭三
出水地区 福永 市子
会 計 山口 保隆
(年会費担当) 谷 初美
監 査 谷口 和昭
白石 初美
顧 問 原口 秀夫
鹿児島県シニアテニス連盟会則
第 1 章 総 則
第 1 条 (名称及び事務局)
1.本会は特定非営利活動法人日本シニアテニス連盟(以下「本部連盟」という)の定礎等に基づく団体として、
鹿児島県シニアテニス連盟(以下「県連盟」という)と称し、第10条に掲げる事業を実施する。
2.本会の事務局は会長宅に置く。
第 2 条 (目 的)
本会は、主に県内に在住する高年齢者を対象に、テニス大会の開催やイベントの企画・運営等を行うことにより、
県内におけるテニスの普及・啓発を行い、もって会員の長寿・健康と親善と奉仕、さらには世界平和」に寄与する
ことを目的とする。
第 3 条 (組 織)
1.本会は、主に県内に在住する連盟の会員で構成する。
2.県連盟及び県連盟の会員は入会金及び年会費を納入した者とする。
3.県連盟は会員との連絡調整及び組織の充実等を図るため次の支部を置く。
(1) 鹿児島南地区 (2) 鹿児島北地区 (3) 姶良、伊佐地区 (4) 鹿屋、肝属地区
(5) 南 薩 地区 (6) 日 置 地区 (7) 指 宿 地区 (8) 川薩、いちき串木野地区
(9) 出水、阿久根地区
4. 地区に関して必要な事項は、会長が別に定める。
第 4 条 (入会手続き等)
1. 連盟及び県連盟に入会できる者は、入会の年度末において、男性は満60歳以上、女性は満50歳以上で
ある者とする。
2. 入会の手続きは、連盟会長あてに会長あてに会員申込書を提出ものとします、次条の入会金及び
年会費の払い込みをもって入会の手続きは完了する。
3.入会者には連盟から会員証を交付します。
第 5 条 (入会金・年会費)
入会金及び年会費は次に掲げる額とする。
(1) 入会金 5,000円
※入会した年度のみ納入する必要があり、県連盟はその全額を連盟に納入するものとする。
(2)年会費 1,500円
※県連盟はうち、500円を毎年期日までに連盟に支払うものとする。
2.当該年の12月31日現在において満90歳以上の会員については、年会費を免除する。
3.複数府県地区に入会する会員は主たる所属を決めてそれぞれの府県地区で入会手続きを行い、
所定の年会費を払い込むものとする。
第 6 条 (休 会)
休会を希望する者は、県連盟会長を経由して連盟に休会の届けをするものとする。
なお、2年目以降も休会する場合、毎年休会の届けをする必要がある。
2.休会中は、年会費は免除する。なお、休会中は連盟からの機関誌は送付されず、また、休会承認後
2年間、県連盟に連絡がない場合は退会扱いとする。
第 7 条 (退 会)
退会を希望する者は、県連盟を経由して連盟に大会の届けをするものとする。
2.次の掲げる場合は、退会したものとする。
(1)死亡したとき。
(2)無届けで会費を1年以上滞納したとき。
第 8 条 (復 会)
休会の会員が復会を希望する場合は、県連盟を経由して連盟に復会の届けをするとともに、年会費を
支払うものとする。その場合、1年を通じて休会した期間に係る年会費の納入は不要とする。
2.退会した会員が復会を希望する場合は、県連盟を経由して連盟に復会の届けをするとともに、年会費を
支払うほか、次に掲げる額のいずれか低い額を入会金として支払うものとする。
(1)5,000円
(2 1,500円×退会年数)
第 9 条 (議事事項への対応)
本会則に定められていない事項などの対応について議事が生じた場合は、原則として理事会に於いて
協議・解決するものとする。
第 2 章 事 業
第 10 条
県連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 定期大会の開催
(2) 交流大会の開催
(3) 連盟事業への参加・協力
(4) その他理事会が必要と認めた事業
第 3 章 役 員
第11条 (役員の種類)
県連盟に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事長 1 名 (4) 理 事 若干名
(5) 庶務会計 1 名 (6) 会計(年会費担当) 1名 (7)監事 2 名 (8) 顧 問 若干名
第12条 (役員の選出)
役員は、理事会で会員の中から推薦し、総会で承認を受けるものとする。
第13条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14 条 (役員の任務)
会長は、県連盟を代表し、会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。
3. 理事長は、会務全般を処理する。
4. 理事は、会長または理事長の指示により会務を担当する。
5. 庶務会計は県連盟の会計を担当する。
6. 年会費会計は年会費徴収を担当するとともに、庶務会計を補佐する。
7. 監事は、県連盟の会計を監査する。
第 4 章 会 議
第15条 (会議の種類等)
県連盟の会議は、総会、臨時総会及び理事会とする。
2. 総会は、年1回会長が招集し、会務報告の承認、会則の改正、役員の選出、予算及びその他の重要事項を
審議し、決定する。
3. 臨時総会は、会長、理事長または県連盟会員の3分の1以上の要請があった場合に開催するものとする。
4. 理事会は、会長、副会長、理事長、理事、庶務会計、会計(年会費担当)、監事、顧問をもって構成し、会長が
必要に応じて招集する。なお、理事会では総会に付議する事項及びその他、県連盟の運営事項を審議する。
5. 総会及び理事会は、それぞれ構成員(休会員を除く)の3分のⅠ以上の出席により成立する。
なお、総会欠席者は各地区理事に委任したものとみなす。
6. 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数をもってこれを決するものとする。
第 5 章 会 計
第 16 条 (運営費)
県連盟の運営は年会費、大会参加費およびその他の収入をもって充てる。
2.交通費その他は別紙によるものとする。
第 17 条 (会計年度)
県連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
付 則 この会則は、平成22年4月1日より実施する。
改正 平成23年4月 1日
改正 平成26年4月 1日
改正 平成28年4月15日
改正 平成30年4月13日
改正 平成31年4月15日
改正 令和3年4月 8日
改正 令和4年4月12日
改正 令和5年4月 5日
地区別 会員 町 名 等 令和5年3月31日現在
鹿児島南 | 155名 |
上福元、下福元、小松原、鴨池新町、桜ヶ丘、谷山中央、小原、東谷山、清和、星ヶ峯、和田、錦江台、唐湊、紫原、鴨池、魚見町、日之出、中山、皇徳寺台、宇宿、山田、新栄、坂之上、光ヶ丘、種子島、自由が丘、向陽 |
鹿児島北 | 129名 |
東郡元、郡元、西田、武、西伊敷、坂元、東坂元、西坂元、東千石、西千石、清水、春日、玉里団地、下田、 千年、春山、石谷、上荒田、下荒田、伊敷台、田上台、西陵 、吉野、明和、武岡、荒田、中央町、 真砂、加治屋、牟礼岡、高麗、下竜尾、照国町 |
姶 良 | 37名 | 姶良市、霧島市、伊佐市 |
鹿 屋 | 40名 | 鹿屋市、串良町、志布志市等大隅全域 |
南 薩 | 38名 | 枕崎市、南九州市、南さつま市 |
日 置 | 26名 | 日置市 |
指 宿 | 35名 | 喜入町を含む |
出 水 | 26名 | 出水市、阿久根市、長島町 |
川 薩 | 23名 | いちき串木野市、薩摩川内市、さつま町 |
合 計 | 509名 |
年会費&大会参加費等の振込先(ゆうちょ銀行)
口 座 記 号 | 17860 |
口 座 番 号 | 24376171 |
口 座 名 義 | 鹿児島県シニアテニス連盟 |
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